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税金の申告

相続税

すべての人に相続税がかかるわけではありません。

相続税は、相続または遺贈により取得した財産を対象として課税するものです。相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内に、相続人が故人の居住区域を管理する税務署に申告書を提出し納付します。
遺産総額から非課税財産分(墓地・仏壇など)と債務(借入金・未納の税金など)、葬儀費用を控除し、課税価格合計額を計算します。そこから基礎控除額を引いた金額が課税遺産総額です。したがって、正味の遺産相続額が基礎控除の範囲内であれば、相続税はかかりません。

  • 基礎控除額(非課税財産)
5,000万円+(1,000万円×法定相続人の数)

 • 墓地、墓石,仏壇、仏具、神棚、祭具
 • 公益法人などに申告期限内に寄付する金額、財産
 • 生命保険金の一定額(500万円×法定相続人の数)
 • 死亡退職金の一定額(500万円×法定相続人の数)

  • 控除される葬儀費用
葬儀費用とは、故人の葬儀にかかった費用で、葬儀社や寺院に支払った費用、接待費などです。
葬儀後に行われる初七日、四十九日などの法要の費用や香典返しの費用は含まれません。

平成23年10月現在

※なお、被相続人の借金等の負債が多額で、財産の額を上回るなどに、相続の放棄限定承認を行う場合は、相続開始後3ヶ月以内に家庭裁判所へ申し述べもできます。

所得税

4ヶ月以内に申告しましょう。控除されるものもあります。

死亡した人であっても、死亡した年に収入を得るなどして所得があれば所得税がかかり、確定申告をしなければなりません。故人の所得税の確定申告は準確定申告といい、相続人が故人の住所地の税務署に出向くか、もしくは郵送などでも可能となります。申告する所得は故人が亡くなった年の1月1日から亡くなった日までの所得で、相続人が相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内に申告しなければなりません。
この申告によって、故人の所得税が決まりますが、その所得税を負担するのは相続人で、負担額はその人の相続財産から債務として控除されます。 申告する際には控除されるものがあります。亡くなった日まで支払った医療費や社会保険料、生命保険料、損害保険料などです。

  • どこで
故人の居住区域を管轄する税務署

  • 必要なもの
源泉徴収票、控除(医療費・社会保険料・生命保険料・損害保険料など)となる証明書や領収書、申告者の身分を証明できるもの(免許証など)

郵送の場合は、申告者の身分証明書は不要となります。

医療費控除

故人とその生計を一にする親族のために支払った医療費は、亡くなった日までに支払った分が故人の確定申告から控除されます(最高200万円)。生命保険などで支給される入院給付金や健康保険などでで支給される医療費などがある場合には実際に支払った医療費の合計金額より差し引きます。
医療費を申告する際には領収書が必要となりますので整理しておきましょう。

控除の対象となる医療費

 • 医師、歯科医師に支払った診療費や治療費
 • 治療のためのマッサージ、はり、灸などの施術費
 • 治療に必要な医療品の購入費
 • 医師に診療などを受けるための交通費