ホーム > 遺言・相続 > 相続

相続

法定相続分・遺留分の割合

※ 相続人が直系尊属のみのときの遺留分は3分の1。それ以外は法定財産の2分の1が遺留分となるので、それに対して法定相続分で分割します。ただ、兄弟姉妹には遺留分はありません。
※ 相続人に配偶者がいないときは、同一順位の相続人により、均等分配されます。

相続人が配偶者と子(第1順位)のとき
相続人 法定相続分 遺留分
配偶者 2分の1 4分の1
2分の1÷人数 4分の1÷人数
相続人が配偶者と直系尊属(第2順位)のとき
相続人 法定相続分 遺留分
配偶者 3分の2 3分の1
親(直系尊属) 3分の1÷人数 6分の1÷人数
相続人が配偶者と兄弟姉妹(第3順位)のとき
相続人 法定相続分 遺留分
配偶者 4分の3 2分の1
兄弟姉妹 4分の1÷人数 0
平成23年10月現在