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遺言

遺言について

自らの財産などを死後どうするか定めておくためには生前に『遺言』を作成しておきます。遺言による相続は、法定相続での遺産分割より優先されます。遺産分割に関わるトラブルを最小限に防止し、自分の意思を最優先するためには、遺言書を作成しておくことが確実な方法です。
遺言の方式には、普通方式と特別方式がありますが、特別方式は、臨終間際のときや日常生活の環境と隔絶している場合に認められるものなので、例外的なものと考えていいでしょう。

普通方式には次の3種類があります

自筆証書遺言 遺言者が遺言書の全文、日付、氏名を自書し、押印します。
家庭裁判所の検証が必要です。
公正証書遺言 2人以上の証人の立ち会いのもとに、公証人が遺言者の口述に基づき遺言書を作成します。
原本は公証役場に保管します。
秘密証書遺言 遺言内容は秘密にしたまま、その封印したものを公証人、2人以上の証人の前に提出し、自己の遺言書であることを証明してもらいます。遺言書は遺言者が全文自筆する必要はなく、代筆やワープロ打ちでも有効。家庭裁判所の検認が必要です。

※法的な効力を持つ文書である遺言書は、細かく書式が定められており、これに則ってないと無効になります。上の3つのなかで最も安全確実なのは、公正証書遺言です。

遺言がない場合は、民法にしたがって相続することになります

遺言がある場合には、それに従って相続します。遺言がない場合には、民法で定められた相続人(法定相続人)が民法で定められた相続分(法定相続分)の遺産を相続することになります。特に手続きをしない限り、相続人は被相続人(財産を遺した人)の財産上のすべての権利・義務を承認したことになるため、プラスの財産だけでなく、マイナスの資産があった場合にも引き継ぐことになります。
法定相続分の割合は、相続人が1人のときは、その1人が全財産を相続します。複数のときは、次の順位で相続します。配偶者は常に相続人となります。

第1順位 第2順位 第3順位
被相続人の子 被相続人の父母
(直系尊属)
被相続人の兄弟姉妹
(子も直系尊属もいない場合)

相続人が複数いる場合は、遺産の分割について協議します。協議がまとまらない場合には家庭裁判所に申し立て分割してもらうことになります。
協議は共同相続人が全員参加しておこないますが、相続人のなかに被相続人から特別に贈与を受けた人や被相続人の財産維持に貢献した人がいないか(特別受益、寄与分がないか)を考慮して、公平に行うことが大切です。
なお、遺言がある場合、遺言で遺贈(遺言で財産を処分すること、与えること)されている分が遺留分(必ず相続人に対して残さなければならない分)より少ない場合には、遺留分(侵害された分)を戻すための請求をすることができます。